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独占禁止法を理解していないと
様々なトラブルが生じる場合があります。
​きちんとした理解が必要です。
メーカースケットならそういった懸念や
​トラブルを回避できます。

独占禁止法の正式名称は,「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」です。この独占禁止法の目的は,公正かつ自由な競争を促進し,事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることです。市場メカニズムが正しく機能していれば,事業者は,自らの創意工夫によって,より安くて優れた商品を提供して売上高を伸ばそうとしますし,消費者は,ニーズに合った商品を選択することができ,事業者間の競争によって,消費者の利益が確保されることになります。このような考え方に基づいて競争を維持・促進する政策は「競争政策」と呼ばれています。
 また,独占禁止法の補完法として,下請事業者に対する親事業者の不当な取扱いを規制する「下請法」があります。

独占禁止法について相談例

CASE:01

相談者:A社(工作機械用消耗品メーカー)

(1) A社は,工作機械用消耗品メーカーであり,市場における地位は1位・シェア30%である。

(2) A社は,販売店を通じて工作機械用消耗品をユーザーに販売している。今回,一部の販売店がインターネット販売を開始したいと希望しているが,仮に,販売店がホームページ上に小売価格を掲載すれば,ユーザーは複数の販売店の価格情報を知ることができるようになり,この情報を基に取引先を切り替える可能性がある。そこで,A社は,販売店間でユーザーの争奪が行われることを回避するために,販売店がホームページ上に小売価格を掲載しないよう制限することとしたいが,独占禁止法上問題ないか。

独占禁止法4.png

独占禁止法上の考え方

1) メーカーが小売業者に対して販売方法を制限することは,商品の安全性の確保,品質の保持,商標の信用の維持等,当該商品の適切な販売のための合理的な理由が認められ,かつ,他の取引先小売業者に対しても同等の条件が課せられている場合には,それ自体は独占禁止法上問題となるものではない。
 しかし,メーカーが小売業者の販売方法に関する制限を手段として,小売業者の販売価格,競争品の取扱い,販売地域,取引先等についての制限を行っている場合には,排他条件付取引,再販売価格の拘束,拘束条件付取引の観点から違法性の有無が判断される。[流通・取引慣行ガイドライン第2部第2-5 (小売業者の販売方法に関する制限)]

(2) 本件については,A社が,販売店間においてユーザーの争奪が行われることを回避するために,販売店がホームページ上に小売価格を掲載することを制限するものであり,合理的な理由があるものとは考えられず,当該商品をめぐる価格競争が阻害されるおそれがあると考えられるので,拘束条件付取引として独占禁止法上問題となると考えられる。

回答:問題となる×

A社が,販売店に対しインターネット販売において小売価格を表示しないよう制限することは,独占禁止法上問題となってしまいます。このように「小売価格の表示を指示する」だけでも、独占禁止法にひっかかってしまう可能性があります。

​メーカーが販売店に何かお願いをする際には、細心の注意が必要です。

独占禁止法について相談例

CASE:02

A社,B社(ともに医薬品メーカー)

(1) A社は,医薬品の製造・販売を行う会社である。A社は,自社が開発した甲医薬品分野のa新薬の販売を開始することとしている。
 a新薬を当該市場に早期に浸透させるには,新薬に関する情報提供活動の効率的な展開,薬事法の規定に基づく副作用等についての市販後調査の効率的な実施が重要であり,そのためには相当数のMR(Medical Representative:医療情報担当者)が必要とされる。
 しかし,A社には,十分な数のMRがいないことから,従来から甲医薬品分野の商品を開発・販売しているB社にa新薬を供給することで販路を増やすとともに,B社のMRの協力を得ることとした。

(2) 甲医薬品市場には,10社程度のメーカーが参入している。
 A社,B社はそれぞれ甲医薬品市場において第4位,第5位のメーカーであり,ほかにシェア70%を超える非常に有力なメーカーが存在している。

(3) 医療用医薬品の発売に当たっては,医薬品メーカーのMRが,医療機関に対して医薬品の薬効等の説明を行っており,医療機関もMRの情報によって購入する医薬品を決めることが多いといわれている。

(4) A社及びB社は,MRが医療機関に対してa新薬の情報提供活動を行う際,効率性を高めるため両社のMRの活動先を振り分けることとした。
 具体的に次のとおりである。

[1] 振り分ける対象は,100床以上の医療機関(約5,500機関)とする。

[2] 担当として受け持つ医療機関が重複する場合は,両社のMRの間で調整する。

[3] 振り分けを行う期間は,発売日から翌年までの1年間とする。

[4] 卸売業者の販売先の振り分けは行わない。

 このような情報提供活動先医療機関の振り分けは,独占禁止法上問題ないか。

独占禁止法5.png

独占禁止法上の考え方

(1) 取引先事業者に対し,販売先を制限することにより,価格競争が阻害され,価格が維持されるおそれがある場合には,拘束条件付取引として不公正な取引方法に該当し,独占禁止法上問題となる。[独占禁止法第19条(一般指定第13項 拘束条件付取引)]

(2) A社及びB社の間でMRの活動先である医療機関の振り分けを行うことにより,卸売業者間の価格競争が阻害され,価格が維持されるおそれがある場合には問題となる。
 しかし,本件については,(1)MRの振り分けは,薬効等の説明を行うことにより新薬を早期に浸透させるためであること,(2)A社及びB社はそれぞれ互いの販売活動には関与しないことから,A社及びB社が,MRの活動先医療機関の振り分けを行ったとしても,価格が維持されるおそれはなく,独占禁止法上問題ないと考えられる。

​回答:問題ない〇

A社が,競争関係にあるB社にa新薬を供給するとともに,両社間でa新薬の情報提供活動先医療機関を振り分けることは,独占禁止法上問題ありません。

独占禁止法について相談例

CASE:03

A社(家庭用電気製品の量販店)

(1) A社ら5社は,家庭用電気製品の量販店である。

(2) A社ら5社は,付加価値を高めたオリジナル商品(照明機具等数種類の商品。ブランドはメーカーブランド。)を開発し,電機メーカーに製造を依頼し,各社で販売している。オリジナル商品の仕入価格及び仕入数量は,5社がそれぞれ独自に電機メーカーと交渉を行い,小売価格についてもそれぞれ独自に決定している。

(3) A社ら5社は,このオリジナル商品の販売促進活動を行うに当たって,コスト削減のため,次の3つの取組を検討しているが,独占禁止法上問題ないか。

ア 共同でいわゆるオープン懸賞を行うこと
 共同でオープン懸賞を実施し,費用負担は5社で分担する。

イ 共同でカタログを作成すること
 同一内容のカタログを作成する。ただし,小売価格については,各社が独自の判断で決定し,各々の小売価格をそれぞれ個別にカタログ製作会社に提示する。

ウ 共同で販売促進物を作成,使用すること
 同一内容のPOP等の販売促進物を作成,使用する。ただし,販促物に記載する小売価格については,各社が独自の判断で決定する。

独占禁止法上の考え方

(1) 事業者が,他の事業者と共同して,製品の価格,数量等競争手段を相互に制限することにより,一定の取引分野における競争を実質的に制限する場合には,不当な取引制限に該当し,違法となる。[独占禁止法第3条(不当な取引制限)]

(2) 本件については,5社が,オリジナル商品について,オープン懸賞を共同で実施すること,カタログ,POP等の販促物を共同で作成すること自体は,競争に与える影響は小さいと考えられ,また,小売価格は各社が独自の判断で決定し,それぞれ個別にカタログ製作会社へ提示することとしており,これによって5社間で小売価格について共通の認識を有することとはならないことから,独占禁止法上問題ないと考えられる。

回答:問題ない〇

A社ら5社が共同開発したオリジナル商品の販売促進活動を共同で行うことは,独占禁止法上問題ありません。

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